「眼瞼痙攣」で障害手当金を受給できたケース

男性(50代)
【傷病名】眼瞼痙攣
【決定した年金種類と等級】障害手当金
【支給月から更新月までの支給総額】約116万円
※訴求額を含む

【相談時の相談者様の状況】
相談者様は、発症当初は眼のショボショボ感や違和感があると思い始めたそうですが、特に受診することはなく、市販の点眼薬を使用して様子を見ていたそうです。その後半年ほど経っても一向に改善しないため眼科を受診しました。ドライアイと診断され点眼液での治療を半年程続けたそうですが、それでも改善がなく、大学病院を紹介され受診、眼瞼痙攣と診断されました。点眼液、ビタミン剤、漢方薬の服用、ボトックス注射投与もされてきましたが、瞼の痙攣、眼のショボショボ感、眩しいと感じるといった症状は現在も続いているとのことでした。
一方仕事は当初は続けておられましたが、職場の配慮もあり月の半分以上は半日勤務で、それでも仕事後の疲れが症状に現れていたそうで、最終的には退職することになりました。車の運転中にも症状が出るため、急な飛び出しや、隣の車線からの割り込みにハッとすることもあるそうです。今後症状がどうなっていくかは不明で、治療もなかなか効果がなく不安を抱えていらっしゃいました。

【相談から請求までのサポート】
眼瞼痙攣は血液検査等の検査の数値に異常が現れにくいご病気であるため、日常生活への支障を詳しく申立書に記載するよう心掛けました。

【結果】
裁定請求から約3か月で障害手当金(約116万円)の受給が決定しました。

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