よくある質問
下記Q&A以外の内容やご不明な点はお問い合わせください

私の病気で障害年金を受けることは可能ですか?

障害年金を受け取れるかは病名だけで判断されるわけではありません

障害年金はほぼ全ての病気やケガが対象になりますので、可能性はあるかもしれません。ただ、障害年金が受け取れるかどうかは、病名だけで判断されるわけではありません。
年齢や国民年金・厚生年金の保険料納付要件など、様々なことを確認する必要があります。一度ご相談ください。

障害年金の金額はいくらですか?

障害基礎年金は月額で2級が約65,000円・1級が約81,000円です。
障害厚生年金は加入期間等によって金額が変わります。

障害基礎年金2級で月額約65,000円、年間約78万円です。障害基礎年金1級で月額約81,000円、年間約97万円です。高校卒業までの子どもがいる場合は加算がつきます。2人目までは一人につき月額約18,000円、年間約22万円です。3人目からは一人につき月額約6,000円、年間約7万2千円です。
障害厚生年金の支給額は、受給者の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や加入期間などによって変動します。また、障害厚生年金の受給者には配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されることもあります。1級と2級は、障害厚生年金と同時に障害基礎年金(高校卒業までの子どもがいる場合の加算を含む)が支給されます。なお、障害厚生年金3級には、月額約48,000円、年間約58万円の最低保証額があります。

働いていると障害年金は受給できないのでしょうか?

働いていても障害年金はもらえます。

障害年金は働いていも原則支給されます。
ただし、日常生活や労働に影響ないほど元気に働いている精神障害者やがん患者の場合、働いていることで障害年金を受給できない可能性もあります。
「働いているからもらえない」とあきらめるのではなく、まずはお問い合わせください。
なお、すでに障害年金を受給している方の場合、働きだしたことで、すぐに年金が支給停止になることはありません。自身で支給停止の手続きをしない限り、少なくとも次回更新まではそのまま支給されます。

障害年金をもらうのに年齢制限はありますか?

受給できるのは基本的に20歳からで、年齢による上限はありません。

障害基礎年金の場合、20歳から障害年金を受け取ることができます。
受給が決まった後は、障害状態が続いていると認められる限り年を重ねたからといって支給が停止されることはありません。一方、障害厚生年金の場合は、例えば中学や高校を卒業後に会社員として働いている10代のときに障害を負ったケースなどでは、20歳より前に障害年金が支給されることがあります。

障害年金の申請(請求)は何歳でも可能ですか?

申請(請求)手続きができるのは、原則20歳から64歳までです。

障害年金の申請(請求)手続きができるのは、原則として申請(請求)時に20歳から64歳までであることが条件です。
ただし、20歳未満や65歳以上でも申請できるいくつかの例外があります。
また、60歳から64歳で老齢年金を繰上受給している方は、65歳に達した方と同じ扱いになるため、さかのぼっての申請(請求)しかできません。
詳しくはお問い合わせください。

障害者手帳所持者ですが障害年金ももらえるのでしょうか?

障害者手帳と障害年金は基本的には関係がありません。

障害者手帳と障害年金は基本的には関係がありません。
障害者手帳を所持しているけれど障害年金を受給していない方もいれば、障害者手帳を所持していないけれど、障害年金を受給している方もいます。

古いカルテが破棄されていて初めて病院にかかった日(初診日)を証明することができません。どうすればいいでしょうか?

2番目にかかった病院への紹介状や、第三者からの申し立てで初診日を証明する方法があります。

1番初めの病院のカルテが破棄されていても、2番目の病院に対して紹介状が送られ、そこに初診日のことが書かれていることがあります。このような時は、2番目の病院で証明書(受診状況等証明書)を作成してもらってください。その他には、初診の病院やクリニックの診察券、会社に提出した診断書、健康診断の写し、生命保険に提出した診断書など、可能な限り初診日の参考となる資料を集めて提出します。
また、どうしても初診日の証明が取れない場合は「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」という方法があります。

障害年金の請求(申請)をしましたが結果はいつわかりますか?

おおよそ2~4か月後にわかります。

順調に手続きが進むと、手続きを終えた2~4か月後に結果が送付されます。

障害年金を請求(申請)しましたが、認められませんでした。認めてもらうために、何か方法はありますか?

不服申立や、請求(申請)のやり直しができます。

結果に納得できない場合は3か月以内に不服申立をしたり、もう一度提出し直したりすることも可能です。(詳しくはお問い合わせください)
一度出た結果を覆すのは大変ですのでご自身だけで解決しようとせずにお問い合わせください。