障害年金は65歳以降でも請求できるのですか?

A.65歳の誕生日の2日前までです。

障害年金の事後重症請求は、通常であれば65歳の誕生日の2日前まで可能です。しかし、認定日請求に関しては年齢制限はありませんので、理論的にはどの年齢でも請求することができます。
ただし、実際の実務では65歳を超えた後の障害年金の請求はほとんど行われません。その理由としては、認定日にさかのぼることが困難であることや、既に老齢年金が支給されているため金銭的なメリットがほとんどないことなどが挙げられます(一人につき一つの年金しか受給できないため、両方を併給することはできません)。

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