働きながらでも障害年金の受給は可能です。
ただし、条件があります。
障害厚生年金の場合、日本年金機構の認定基準では
「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)」
と、記載されています。
この「制限」という言葉をどのように捉えるかがポイントになります。
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