障害年金の更新制度、 見落とすと支給停止も?

障害年金は一度受給が決まれば終わり…ではありません。症状によっては「有期認定」となり、数年ごとに更新手続きが必要になる場合があります。更新の際に提出する診断書や申立書の内容が、支給継続に大きな影響を与えます。とくに「症状が軽くなったように見える」「書類の記載に曖昧な部分がある」と判断されると、支給停止や等級変更になるリスクもあります。更新のタイミングでは、改めて医師と相談し、現状の困りごとや制限を正確に伝えることが重要です。手続きに不安がある方は、事前に専門家と書類の内容を確認しておくと安心です。せっかく受給できている年金を守るためにも、更新手続きは慎重に行いましょう。

詳しくは下記まで
障害年金サポートセンター
高田労務管理事務所
TEL.0749-62-6022

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