障害年金とは、病気やケガによって、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給することができる年金です。
障害年金には種類があり、受給するためには決められた要件をクリアする必要があります。
労働による収入を得ることが難しくなったときに、生活するための所得保障をするのが年金制度です。
3つある公的年金のうち障害年金は現役世代も受給することができ、原則として20歳から65歳になるまで(65歳の誕生日の2日前まで)請求できます。
障害年金の対象は、事故で障害を負った人や生まれつき障害がある人ばかりではありません。
「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」などの精神疾患や発達障害、「がん」「難病」「糖尿病」といった“障害”という言葉と結びつきにくい病気も含め、ほとんどの病気やケガが障害年金の対象です。
障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給することはできます。
なぜなら、障害者手帳と障害年金は全く別の制度で、判定方法も違うからです。
障害年金を受給している人で、障害者手帳を取得していない人は大勢おられます。
障害年金を受給するための要件を満たしていても、請求(申請)しない限り、障害年金を受給することはできません。
障害者手帳を持っていても自動的に障害年金が支給される訳ではなく、請求手続きが必要なのです。
このように意外と知らないアレコレがあるので、「もしかして、自分も対象かも…」と思われましたら
障害年金サポートセンターに、一度ご相談ください。