働きながら年金受給は可能です。 厚生労働省の「平成26年障害年金受給者実態調査」を見ると、就労している人が約28%いたことを示しています。 しかし、働いている人でも受給できているとは言え、障がいや病気の種類によっては、働いていることが審査に影響を及ぼすこともあるようです。
また、障害年金は税務上非課税のため収入・所得とはみなされませんが、社会保険(健康保険、国民年金)上では収入となりますので、障害年金だけまたはその他の収入と合算して年180万円以上(障害者のため130万円ではなく180万円となります。)