障害年金の更新 2023.12.11 障害年金の認定には「永久認定」と「有期認定」の2種類あります。 「永久認定」は、例えば手足切断など、時間が経っても現状の回復の見込みがないものが対象となります。 「有期認定」は、病名や病歴・病状等をもとに1〜5年の範囲で決定します。 一定期間ごとに障害状態確認届を提出し更新(再認定)が行われます。 うつ病による事後重症請求2 前の記事 初診の病院のカルテがない場合 次の記事