障害年金には、「有期認定」と「永久認定」の二種類があります。 「永久認定」の場合には一生涯もらえますが、「有期認定」の場合は引き続き障害年金を受給できるかどうか、障害の状態を確認するため再度審査を受けなければなりません。
有期認定について
障害の種類や症状によって、1年~5年おきに更新となります。
更新する年の誕生月の前々月までに、日本年金機構から「障害状態確認届」が郵送でご自宅に届きます。
添付されている診断書を医師に記載してもらった上で、誕生月の末日までに郵送で提出する必要があります。
審査により障害状態に該当しないと判断された場合には、残念ながら支給停止となります。
その後悪化した場合には、「支給停止事由消滅届」を提出することで支給再開を求めることができます。
ただし、65歳までに「支給停止事由消滅届」の手続きを行う必要があります。