女性(30代/パート勤務)
【傷病名】 人工肛門(子宮頸がん)
【決定した年金種類と等級】 障害厚生年金3級
【支給月から更新月までの支給総額】 約58万円
※訴求額を含む
【相談時の相談者様の状況】
ご相談者様は子宮頸がんの放射線療法による副作用でS状結腸穿孔を発症し、人工肛門を増設されました。
初診から人工肛門造設までの期間が短く、ご相談時点で全ての病院のカルテが保管されている状態でした。
また、ご自身の病歴を正確に把握されており、相談時に持参して頂いた手書きの資料だけでも十分にお手続きが可能なご状況でした。
当センターに事務代行をご依頼頂かなくても、ご自身もしくはご家族でお手続きが出来るのではないかとお勧めしました。
しかし、ご体調が優れず通院以外に書類のやり取りなどで外出することが負担になるということで事務代行を承りました。
【相談から請求までのサポート】
人工肛門を造設した場合、身体障害者手帳の等級は4級ですが、障害年金の認定基準では3級が認められます。
障害等級3級で障害年金を受給するには初診日時点でご自身が厚生年金加入中であることが必須要件となります。
初診日時点で厚生年金加入中であったことを年金事務所で確認し、初診の病院、人工肛門を造設した病院へ必要書類の作成を依頼しました。
初診から現在に至る病歴をまとめた「病歴就労状況等証明書」もご本人様の手書きの資料から要点をまとめて作成し直しました。
【結果】
人工肛門(子宮頸がん)で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。
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