障害年金の申請において、最も重要な情報のひとつが「初診日」です。初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日。この日が年金加入期間中でなければ、申請が認められません。また、初診日を証明するためには、診察券やカルテ、領収書、紹介状などの証拠が必要です。しかし「昔のことなので覚えていない」「病院が閉院している」など、初診日の証明でつまずくケースも少なくありません。そういった場合には、当時の状況を補完できる書類の提出や、医師の証明など別の手段をとることになります。正確な初診日の特定は、障害年金申請の第一歩。困ったら専門家と一緒に確認しましょう。
詳しくは下記まで
障害年金サポートセンター
高田労務管理事務所
TEL.0749-62-6022
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