膠原病にはタイトルに表示したように様々な種類があります。それぞれの病気の共通点は、発症すると複数の症状が出現し行動の自由が奪われることです。障害年金の周知が足りないため申請者が少ないといえますが膠原病も障害年金の対象です。
日常生活に支障が出るなど症状が重篤な場合には受給の可能性があります。
膠原病で障害年金を申請するさいは、どの診断書で申請するか選ぶ必要があります。
障害年金の診断書は「肢体」「呼吸器」「その他」など障害別に8様式に分かれており、その中から自分に適したものを選んで申請することとなっています。2つ以上の障害がある場合は、「肢体+その他の診断書」といったふうに複数の診断書で申請できますが、肢体または、その他のどちらか一方でも2級に該当しない(3級程度の障害だった)場合は併合認定の対象となりませんので注意する必要があります。