人工透析を受けている患者の方も障害年金が申請可能です

人工透析を受けている患者は障害年金を申請することが可能です。人工透析は腎臓機能が著しく低下した状態(末期腎不全)を補う治療であり、これは一般的に障害と認定されます。

ただし、障害年金を受け取るためには以下の要件を満たす必要があります:

障害認定診断書の取得: まず、主治医から障害認定診断書を取得します。この診断書には、患者の病状、治療内容(人工透析を受けている事実)、病状が生活に及ぼす影響などが詳細に記述されます。

障害年金申請書の提出: 準備した障害認定診断書とともに、障害年金申請書を最寄りの社会保険事務所に提出します。その際、健康保険証の写し、口座番号が記載された通帳の写し、印鑑等も必要となります。

障害年金は障害の度合いにより、障害基礎年金1級と2級、障害厚生年金1級と2級に分けられています。これらは障害の程度や年金の納付期間などにより異なります。また、障害の判定基準や手続きは複雑であり、また改訂されることもありますので、具体的な手続きについては当事務所まで相談してください。