新型コロナウイルスの後遺症による障害年金を考慮中の方へ

新型コロナウイルスやその他の社会情勢の影響で、コロナうつなどの精神疾患が発症し、仕事が困難になる方々が増えています。新型コロナウイルスに感染された後、後遺症に悩まされている方も少なくありません。厚生労働省は、新型コロナウイルス感染後の代表的な症状として以下を挙げています。
• 疲労感・倦怠感
• 関節痛
• 筋肉痛
• 咳
• 喀痰
• 息切れ
• 胸痛
• 脱毛
• 記憶障害
• 集中力低下
• 頭痛
• 抑うつ
• 嗅覚障害
• 味覚障害
• 動悸
• 下痢
• 腹痛
• 睡眠障害
• 筋力低下
初診日から1年6か月経過後、これらの症状により日常生活や仕事に著しい制限が生じる場合、障害年金が支給される可能性があります。ただし、上記の症状が残っているからといって、必ずしも全ての症状が障害年金の対象となるわけではありません。
例えば、味覚障害や脱毛だけで、日常生活や就労に影響がない場合、障害年金の受給は難しいでしょう。また、息苦しさから「呼吸器の障害」として申請を検討しても、医療検査の結果が障害認定基準に合致しない場合、受給は困難となります。
しかし、コロナ鬱などで就労ができない、または倦怠感で日常生活に大きな制限がある場合、それぞれ「精神の障害」や「その他の障害」として申請することが考えられます。