障害年金の認定には、一度認定されれば更新手続きが不要となる
「永久認定」と、定期的な更新手続きが必要になる「有期認定」があります。
どちらの認定になるかは、傷病の特性や障害状態の変動の可能性などにより認定医が個別に判断します。
今回は、障害年金の永久認定と有期認定の認定基準や更新手続き、支給停止となった場合の再開方法などについて説明します。
■永久認定■
手足を失うなどの欠損障害のようにこれ以上軽傷に変わることがない場合、一度、障害等級が決定すると変更されることはありません。
これを「永久認定」といいます。
しかし、精神障害や体の内部障害のように障害の程度が変わることがある場合は、永久認定にはなりません。
なお、永久認定では等級も変わらないため、障害の症状が重くなった場合は「額改定請求」の手続きを行い等級を上げることができます。
■有期認定■
精神障害や内部疾患のように、障害状態が変わることがある障害の場合は「有期認定」となります。
有期認定となった場合は1〜5年に一度、更新手続きが必要です。
更新期間は傷病ごとに決められているわけではなく、それぞれの障害の状態に応じて認定医が決定しています。
更新の時期が近づくと、年金証書に記載されている診断書の指定月の3ヶ月前に障害状態確認届(診断書)が自宅に届きます。
引き続き障害年金の受給を希望する場合は、障害状態確認届を医師に記載してもらい、提出期限内に提出することが必要です。