障害年金は原則65歳の誕生日の2日前までに申請していなければ受給できませんが、
以下の場合は例外的に65歳以上であっても請求が可能です。
〇病気やケガの為に初めて病院に行った日が65歳の誕生日の1日以上前で、初診日から1年6か月の時点で障害の状態にあった時
〇病気やケガの為に初めて病院に行った日に65歳に達していても、そのときに厚生年金に加入していた場合
〇病気やケガの為に初めて病院に行った日に65歳に達していても、そのときに国民年金に任意加入していた場合
しかし、65歳から受給できる老齢年金と障害年金は同時に受給できません。
どちらか金額が大きい方を選択するか、組み合わせて受給することになります。