障害年金は過去にさかのぼって受給することはできますか?

A.5年間さかのぼれます

障害年金の受給には、最大で遡及して5年間の期間があります。通常、障害年金の請求は初めて病院を受診した日から1年半後の日(障害認定日)に行われますが、期限は存在しないため、いつでも認定日にさかのぼって請求することができます。
ただし、認定日から3か月以内に病院を受診し、かつその時の診断書が残っていない場合は、当時の診断書を作成することができません。また、障害の状態が認定基準を満たしている必要があります。

関連記事