慢性腎不全により障害認定日に遡って受給できた事例

男性(40代)
【傷病名】 慢性腎不全
【決定した年金種類と等級】 障害基礎年金2級
【支給月から更新月までの支給総額】 約300万円
※訴求額を含む

糖尿病の初診日の特定は困難なケースが多くあります。病歴を確認し、眼科での「糖尿病性網膜症」診断日を初診日と特定しました。
障害認定日の特例により、人工透析療法開始日から3か月経過した日を障害認定日とし、遡及請求を行いました。糖尿病による慢性腎不全の合併症の有無を確認しましたが、上位等級に該当する症状はなく、2級に認定されました。
診断書の提出には障害認定日の診断書と現症診断書が必要ですが、特例として現症診断書のみを提出し、決定されたというケースです。

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