閉院により初診証明が取れなかったケース

女性(20代)
【傷病名】 双極性障害
【決定した年金種類と等級】 障害基礎年金2級
【支給月から更新月までの支給総額】 約220万円

※訴求額を含むCさんは、初診の病院が閉院しており、受診状況等を証明する書類を取得することができない状況でした。しかし、この方は初診時の領収書や診療明細書、そして休職に伴う診断書を保管していました。
保管していた初診時の領収書や診療明細書、休職に伴う診断書を参考資料として活用し、障害厚生年金の申立書と一緒に申請を行いました。
その結果、この方は初診の病院が閉院している状況であっても、初診日からの申請が認められ、障害厚生年金の受給をすることができました。このケースでは、保管していた領収書や診療明細書、診断書が重要な証拠となり、初診病院の閉院による証明書の不在を補う役割を果たしたということです。

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