女性(30代)
【傷病名】 注意欠如多動症
【決定した年金種類と等級】 障害基礎年金2級
【支給月から更新月までの支給総額】 約210万円
※訴求額を含む
Eさんは、幼いころから忘れ物が多かったという特徴がありましたが、目立った障害はなく、受診歴もありませんでした。しかし、仕事上での叱責をきっかけに、自分の感情を押し殺し、笑うこともできなくなってしまいました。
この症状から、発達障害が疑われ、受診を行いました。結果的に、診断結果は注意欠陥多動障害となりました。
診断内容は軽度の注意欠陥多動障害でしたが、障害厚生年金の受給をすることができました。受給が認められた理由は、診断内容の軽度さに関わらず、症状が仕事や日常生活に影響を及ぼし、笑うことすらできなくなるほどの状態になっていたことが考慮されたからです。
このケースでは、診断の結果やその軽度さだけでなく、症状が個人の機能や生活にどのような影響を与えているかが重要な要素となりました。障害の程度や判定だけでなく、日常生活への影響が受給の判断に反映される場合もあるということです。
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