障害年金の受給額や支給対象を決めるうえで非常に重要なのが「障害等級」です。障害年金には1級、2級、そして厚生年金加入者のみ対象の3級があり、それぞれに基準があります。
● 1級:他人の介助がないとほぼ日常生活が送れない状態
● 2級:日常生活に著しい制限がある状態
● 3級:働くことに支障が出る程度の障害(厚生年金のみ)
例えば、うつ病や統合失調症の方で「外出がほとんどできない」「仕事に復帰できない」といった場合は2級に該当することもあります。症状が軽いからといって必ずしも対象外とは限りません。実際には、「生活への影響」が評価基準になるため、具体的な状況を丁寧に伝えることがポイントです。
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障害年金サポートセンター
高田労務管理事務所
TEL.0749-62-6022
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