障害年金の対象となる傷病

障害年金は、外部障害(手足の障害など)、精神障害(統合失調症、うつ病など)、内部障害(糖尿病、がんなど)の多くが対象となります。ただし、風邪など短期間で治癒するものや神経症、老化などは原則として対象外です。

障害は以下の3つに分類されます:
1.精神障害:統合失調症、うつ病、認知障害、発達障害など
2.外部障害:視覚、聴覚、肢体障害など
3.内部障害:心疾患、腎疾患、糖尿病、がんなど

請求で最も多いのは精神障害・知的障害(全体の61%)で、次いで肢体障害です。請求時は病名ではなく、障害の状態に基づいて適切な診断書を選ぶことが重要です。例として、うつ病の場合は精神の診断書、脳梗塞による失語症なら言語機能の診断書を用います。また、複数の障害がある場合は、各障害に対応する診断書を作成します。

障害年金の受給は病名ではなく、認定基準に該当するかが決め手です。基準や請求の注意点が障害ごとに異なるため、専門家への相談をお勧めします。

詳しくは、障害年金サポートセンターへ

#障害年金
#障害年金申請
#障害年金手続全国対応
#障害厚生年金3級
#障害厚生年金2級
#障害年金滋賀県
#障害年金サポートセンター
#社会保険労務士
#知的障害
#うつ病
#障害年金
#障害年金申請
#障害年金手続全国対応
#障害厚生年金3級
#障害厚生年金2級
#障害年金滋賀県
#障害年金サポートセンター
#社会保険労務士
#知的障害
#うつ病

関連記事