既往症があっても受給できたケース

男性(30代)
【傷病名】 双極性感情障害
【決定した年金種類と等級】 障害厚生年金2級
【支給月から更新月までの支給総額】 約350万円
※訴求額を含む

Bさんは、アルコール依存症の治療を受けていましたが、過活動状態になり、双極性感情障害と診断されました。
先にアルコール依存症の治療を受けていたため、障害厚生年金の受給は難しいと考えていました。しかし、このケースでは既往症との因果関係がないことが重要なポイントとなりました。
Bさんは、既往症であるアルコール依存症の治療と双極性感情障害の関連性について、申請時のポイントとして強調しました。そして、診断された双極性感情障害がアルコール依存症の治療によるものではなく、独立して発症したものであることを証明しました。
このケースでは、この方は既往症があるにも関わらず、障害厚生年金の受給をすることができました。既往症と新たな障害の因果関係を明確にすることができたということです。

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