1.初診日要件
障害年金を請求するには、障害の原因となった病気やけがの初診日において、日本の年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金)に加入している必要があります。
2.保険料納付の条件
年金保険料を一定期間納めていなければ障害年金の請求は出来ません。障害年金は今まで適正に保険料を払ってきた人が対象になるためです。
3.認定基準
障害認定日以降に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当することで、初めて障害年金の請求が出来ます。
詳しくは、障害年金サポートセンターへ
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