「障害年金=障害者手帳を持っていないともらえない」と誤解される方が多くいます。しかし、実際には障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。手帳は福祉制度の対象となる証明であり、障害年金は年金保険制度の中で運用されているもの。つまり、手帳がなくても、症状や生活の制限が認められれば、障害年金の受給が可能です。一方で、手帳があっても、障害年金の等級に該当しないと判断されれば不支給になることもあります。大切なのは「現在の生活状況にどれだけの支障があるか」。手帳の有無に関係なく、該当する可能性がある方はぜひ一度、年金制度としての申請を検討してみてください。
詳しくは下記まで
障害年金サポートセンター
高田労務管理事務所
TEL.0749-62-6022
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