障害年金は一度不支給になっても、何度でも請求は可能です。
再請求するの場合は、診断書、病歴就労状況等申立書等の書類を整備して日本年金機構に提出します。
しかし、提出した診断書、病歴就労状況等申立書等の提出した書類はすべて日本年金機構で保管されており、新たに提出する書類等との整合性が取れなければ障害年金の支給決定はされません。
しかし、前回提出した内容と全く同じでは
再請求する場合は、『以前に提出した書類関係を精査し、整合性の取れない箇所はないか』や『前回提出した時に、内容的な不備がないか』を確認して提出する必要があります。
再請求をするには、初めて請求するよりハードルが高くなります。
障害年金の不支給決定通知が届いても、諦める必要はありません。
不支給決定後、結果を覆すための方法が2つあります。
不服申し立て(審査請求、再審査請求)
再請求(もう一度最初から手続きのをやり直す方法)
不支給になってしまった場の進め方としては、不服申し立てと再請求の両方を行っていくとよろしいと思われます。
上記で述べた通り各々の特徴を生かしていくことができます。
不服申し立てを行うことで、前請求した時の不支給になった理由を確認することができ、
再請求時に前回に不備等があったことに対して、準備をすることができます。
また、不服申し立てが認められれば、請求した時までさかのぼり、年金の支給が開始されます。