3級の障害の程度

※障害の程度3級(厚生年金保険のみ)
「厚生年金保険法施行令別表第1」より抜粋。

1.次に掲げる視覚障害(※1)
イ.両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
ロ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※2)
視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
ハ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
2.両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3.そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4.脊柱せきちゅうの機能に著しい障害を残すもの
5.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6.一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7.長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8.一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの(※3)
又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(※3)
9.おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの(※4)
10.一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11.両下肢の10趾しの用を廃したもの(※5)
12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とす
る程度の障害を残すもの
13.精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、
又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14.傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要
とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

(※1)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(※2)1/4および1/2の1はローマ数字表記。
(※3)指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
(※4)指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節
(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
(※5)趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若
しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

※障害手当金(厚生年金保険のみ)
「厚生年金保険法施行令別表第2」より抜粋。

1.両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの(※1)
2.1眼の視力が0.1以下に減じたもの(※1)
3.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、1/2(※2)視標による両眼中心視野角
度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数
が40点以下に減じたもの
5.両眼の調節機能及び輻輳ふくそう機能に著しい障害を残すもの
6.1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9.脊柱の機能に障害を残すもの
10.一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
11.一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13.長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14.一上肢の2指以上を失ったもの(※3)
15.一上肢のひとさし指を失ったもの(※3)
16.一上肢の3指以上の用を廃したもの(※4)
17.ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの(※4)
18.一上肢のおや指の用を廃したもの(※4)
19.一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(※5)
20.一下肢の5趾の用を廃したもの(※6)
21.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害
を残すもの
22.精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(※1)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(※2)1/4および1/2の1はローマ数字表記。
(※3)指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
(※4)指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指
節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
(※5)趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
(※6)趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若
しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。